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公益社団法人 全国求人情報協会

仕事さがしのQ&A ≫これまでに入った苦情・相談の事例1

給与に関する苦情・相談事例  

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  1. 日給1万6000円は、完全歩合制だった
応募者:「営業職に応募したいんですが」
求人企業:「うちは完全歩合制ですが、よろしいですね?」
応募者:「えっ?広告には、日給1万6000円、見習い中は8000円と書いてありますよ。」
求人企業:「1件契約を取れば1万6000円になるからそう書いたんです。1件も取れなければ給料はありません。」

【ポイント】
求人企業に確認した結果、広告に書いてある日給1万6000円は、契約をとってきた営業スタッフの平均支給額であることが判明しました。協会会員の求人メディアは、募集対象となるすべての人に最低支払われる金額を記載するよう基準を定め、求人企業にその旨をお願いしています。

求人広告に記載されている給与額や勤務時間、休日の日数などが面接での説明と違っていたら、その広告を掲載した求人メディアまたは全求協相談室に連絡をください。連絡を受けた点が、事実に沿った求人広告内容となるように、求人メディアから広告主に確認を行い、場合によっては以後の掲載をお断りすることもあります。

また、「事務補助」「営業事務」などの仕事の内容が、自分の思っていた仕事と違うという場合でしたら、求人広告と面接での内容が違うというより、自分が抱いていたイメージと違う、ということですから、仕事の内容がどのようなものなのか、しっかり確認してください。そのうえで納得できるかどうか、入社するかどうか考えるようにしましょう。

  2. 入社祝金や法定研修費の支給には条件があった
応募者「警備会社の警備スタッフに応募しました。広告には、『日給10,000円』『研修4日間3万2000円』『入社祝金3万円』と記載されていたんですが、研修終了日に渡された書類には『日給8,000円』『研修手当は20勤務入った場合に支給』『入社祝金は30勤務入った場合に支給』となっていました。」

【ポイント】
入社時に研修や見習い期間、試用期間などがあり、給与金額や雇用形態などの労働条件が異なる場合は、「研修期間3カ月間は給与○万円」など、その期間の長さと異なる条件の内容を記載するよう、求人企業にお願いしています。また、入社祝い金などの制度で、勤務期間など何らかの条件をクリアする必要がある場合も、その旨を記載するようお願いしています。

求人広告に記載されている給与額や勤務時間、休日の日数などが面接での説明と違っていたら、その広告を掲載した求人メディアまたは全求協相談室に連絡をください。連絡を受けた点が、事実に沿った求人広告内容となるように、求人メディアから広告主に確認を行い、場合によっては以後の掲載をお断りすることもあります。

また、「事務補助」「営業事務」などの仕事の内容が、自分の思っていた仕事と違うという場合でしたら、求人広告と面接での内容が違うというより、自分が抱いていたイメージと違う、ということですから、仕事の内容がどのようなものなのか、しっかり確認してください。そのうえで納得できるかどうか、入社するかどうか考えるようにしましょう。

  3. 試用期間は時給が低くなる
求人企業:「広告には時給1500円とありますが、試用期間が1カ月あり、その間は時給1250円です。」
応募者:「試用期間が終わると広告どおり1500円になるのですよね?」
求人企業:「まあ、がんばり次第ですね。」

【ポイント】
入社時に研修や見習い期間、試用期間などがあり、給与金額や雇用形態などの労働条件が異なる場合は、「研修期間3カ月間は給与○万円」など、その期間の長さと異なる条件の内容を記載するよう、求人企業にお願いしています。

また、協会会員の求人メディアは、募集対象となるすべての人に最低支払われる金額を記載するよう基準を定め、求人企業にその旨をお願いしています。

求人広告に記載されている給与額や勤務時間、休日の日数などが面接での説明と違っていたら、その広告を掲載した求人メディアまたは全求協相談室に連絡をください。連絡を受けた点が、事実に沿った求人広告内容となるように、求人メディアから広告主に確認を行い、場合によっては以後の掲載をお断りすることもあります。

また、「事務補助」「営業事務」などの仕事の内容が、自分の思っていた仕事と違うという場合でしたら、求人広告と面接での内容が違うというより、自分が抱いていたイメージと違う、ということですから、仕事の内容がどのようなものなのか、しっかり確認してください。そのうえで納得できるかどうか、入社するかどうか考えるようにしましょう。

  4. 給料が面接時に言われた額と違う
応募者「広告には『時給1,200円 ※研修期間1ヵ月間は時給1,100円』と書かれており、面接でもそう説明を受けたが、実際は研修期間が終了すると一律1,000円に下げられました。会社に抗議すると、10万円以上売り上げた者にはその10%を還元するので問題ないと言っているが、10万円を売り上げる者などほとんどいないのが現状だ。」

【ポイント】
面接時に言われた際と給料が違うとのことですが、これは一般的には使用者側の「違反」ということになります。労働基準法第15条では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めています。つまり、人を雇う場合、雇用する側の会社は、労働の基本となる賃金や労働の期間、就業場所、従事する業務、始業・終業の時間、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、退職について記載した書面(労働条件通知書)の交付によって明示しなければなりません。
いずれにしても、納得できない場合やトラブルになりそうな場合は、会社の住所を管轄する労働基準監督署、あるいは全国各地にある労働関係のあらゆる紛争を無料で扱ってくれる「総合労働相談コーナー」に、早めに相談に行くことをお勧めします。

  5. 一週間勤務したあと、無断欠勤したら時給が減らされていた
応募者
「自分は稼ぎたいと思っていたので、時給1,200円の仕事に応募した。希望のシフトを入れてもらえず、上司との折り合いが悪かったので、一週間勤務したあと無断で欠勤していた。結局、辞めることにしたが、給料を取りに行って明細を確認したら、時給1,000円と広告より安い時給で計算されていた。」

【ポイント】
無断欠勤に対してペナルティが適用された可能性はあります。ただし、ペナルティを課すには、そのための規定を就業規則に定めておくことが必要です。また、ペナルティを課す場合の理由やその額についても無制限に認められるものではありません。

ペナルティが妥当なものか確認したいときや納得できないときは、会社の住所を管轄する労働基準監督署に相談に行くことをお勧めします。

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